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カルテないC型肝炎患者、救済求め提訴へ東京地裁

2010/06/07 12:29

汚染された血液製剤の投与でC型肝炎ウイルスに感染したが、診療記録(カルテ)など製剤投与の証拠がないために給付金が受けられないとして、全国の患者ら約20人が7日、薬害肝炎救済法に基づく給付金の支払いを国などに求め、東京地裁に9月にも提訴する、と発表した。原告や弁護士によると、原告は1970年代に手術や止血の際にフィブリノゲンなどを投与されてC型肝炎に感染したというが、カルテなどの証拠がなく証言できる医師や助産師もいないとしている。「カルテがないC型肝炎訴訟原告団」の坪谷宏伸代表は「救済法ができても、明確な証拠がないと救われないのは憲法14条の法の下の平等に反する。今までのやり方で何もできなかった人に声をあげてもらいたい」と訴えた。08年1月に成立した薬害肝炎救済法で、製剤投与とC型肝炎発症の因果関係が判決や和解など司法の場で認められれば1200万〜4千万円の給付金が国から支給される。厚生労働省によると、今年3月末時点で、救済法に基づいて和解が成立している1249人のうち、カルテや手術記録、分娩(ぶんべん)記録などで血液製剤の投与を確認したケースが最も多く1038人(83.1%)。次いで、母子手帳が65人(5.2%)、医師や助産師の証言(3.6%)などだった。

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